相続放棄とは
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続対象となる物
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなないのです。
しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することは難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
相続放棄が延長されるその他のケース
1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。
3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。