鹿児島、相続

ここでは、相続に関する最初の手続きについてご説明いたします。

最初の手続きとは

相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。

この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります

相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。


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最初の手続きとは

期限のある手続きとは

相続手続きのチェック表


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